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2020年04月18日

印刷業の破産について

葛飾区の事例で印刷業の法人並びにその代表取締役の自己破産を申し立てその両者とも免責を得て借金を免れることができました。

法人の場合、一般的に法人とその連帯保証をしている代表取締役の両者を同時に破産申立てすることが多いです。
返済が不能となった場合、債権者には申し訳ないですがやむを得ず破産という手続をとらざるを得なくなります。
その際は管財事件になり、裁判所に予納金を20万円以上納める必要が出てまいります。

そのほかに破産を依頼している弁護士に対する費用も存在します。
法人の破産は多少複雑ですので早めに弁護士にご相談ください。

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