平日夜間、土日祝も対応します!※時間帯によってはお電話に出れない場合があります。

弁護士による借金相談

  • 相談料0円
  • 弁護士との無料での電話相談も可能
  • 着手金等の分割による支払い可能

お電話でのお問合せ

03-6874-7060

平日、土日祝日/午前10時〜午後11時59分

2022年10月21日

浪費等による免責不許可事由があったが自己破産の免責が認められた事例

浪費等を理由とした借金が原因で破産を申し立てた事例がありました。


浪費等を理由として借金が増大した場合、原則として免責を認めない免責不許可事由


となります。


しかし浪費等の生活を改め真摯に生活をやり直している場合には、例外的に借金を


免除する免責決定を裁判所が出してくれる場合が多いです。


本件も破産管財人が就いてそのチェックを受けたうえで最終的には免責を


得ることができました。


免責不許可事由があっても諦めずに自己破産をすることはできると思います。

ページの先頭へ