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債権者から身辺調査開始予告を受けたが消滅時効を援用した事例

2024年05月09日

(事案)

債権者から10年以上前の債権を請求され、そのまま放置していたら身辺調査開始予告書を送付され、自宅に行くと警告された。


(対応策)

10年以上前の債権であるので、すぐに弁護士から消滅時効の援用通知書を送付し、時効の完成によって相手方の債権が消滅した。それにより相手方の自宅訪問等もなくなった。

時効が完成していることを知ったうえで請求を行ってくる消費者金融も多いです。

かなり以前の貸金の場合、消費者金融から請求された時は、弁護士に消滅時効を相談したほうがいいでしょう。

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