平日夜間、土日祝も対応します!※時間帯によってはお電話に出れない場合があります。

弁護士による借金相談

  • 相談料0円
  • 弁護士との無料での電話相談も可能
  • 着手金等の分割による支払い可能

お電話でのお問合せ

099-803-1913

平日、土日祝日/午前10時〜午後11時59分

会社概要

東部令和法律事務所

東部令和法律事務所

〒891-0141

鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目702-2

ビッグバーンズマンションA棟103号室

099-803-1913

平日、土日祝日/
午前10時〜午後11時59分

生活保護者の自己破産について

2020年09月14日

生活保護者の場合、生活保護費から借金を返済することは原則としてできません。


そのため自己破産を選ぶことが多いのですが、弁護士費用は法テラスを利用すれば法テラスが全額支出してくれて自己


負担がありません。


最近、当事務所が依頼された生活保護者の自己破産の案件においては法テラスを利用することにより、弁護士費用は


もちろん管財事件になった時に管財費用も法テラスが支出してくれました。


生活保護で借金に悩む方はお近くの弁護士に早く相談されることをお勧めします。

最近のお知らせ

ページの先頭へ