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不動産があったため自己破産ではなく民事再生を選択した事例

2022年10月21日

借金があったものの自己所有の不動産があったために自己破産ではなく民事再生を選んだ


事案がありました。


自己破産を選択した場合、その不動産は売却しなければならなくなります。


何らかの事情でその不動産を手放したくない場合で、かつ借金全額の支払いができない場合、


民事再生により借金から不動産を含めた資産を差し引いた残額の借金を5分の1に減らすことができます。


その5分の1になった借金を原則として3年間36回払いで無理なく支払うことができました。


どうしても自己破産できない事情がある場合、弁護士に相談して民事再生を検討するといいのではないか


と思います。

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